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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2299 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人並びに弁護人後藤正三の各上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである

が、所論はいずれも刑訴四〇五条各号所定の上告理由に該当しないし、又本件につ

いて同四一一条を適用すべき事由も認められないから同四一四条三八六条一項三号

一八一条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二六年二月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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